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タイの建設管理に関する法律

タイの法律の関連規定に基づき検査を実施しなければならない建物は、
タイの建設管理法、第32条に基づく認定証を受けてから1年以上
経過している建物です。
区分は、以下の9区分があります。

(1)23メートル以上の高層建物。
(2)面積10,000平方メートル以上の特殊大規模建物。
(3)面積1,000平方メートル以上、又は、収容人数500人以上の
  集会用建物。
(4)娯楽場。
(5)客室数が80室以上の、ホテル関連法に基づくホテル。
(6)面積が200平方メートル以上の、サービス施設関連法に基づく
  サービス施設。
(7)面積が2,000平方メートル以上の、コンドミニアム関連法に基づく
  コンドミニアム、又は、集合住宅。
(8)高さが1階を超える、又は、使用面積が5,000平方メートル以上の
  工場関連法に基づく工場建物。
(9)床面からの高さが15メートル以上、又は、面積が50平方メートル以上の
  看板、又は、看板の貼り付け又は設置のための建造物。
  又は、建物の屋根又は屋上、
  又は、面積が45平方メートル以上の建物の一部に貼り付け又は設置する看板。

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