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タイの社会保障制度に関して5%ずつの労使負担が原則となる。

1990年に成立したタイ王国社会保障法1990年に基づいていて、
給付対象は傷病、出産、障害、死亡、児童手当、老齢及び失業の7項目とされる。
同法は段階的に施行され2004年に失業保険制度が実施され、全面施行された。

タイの社会保険制度は、15歳以上60歳未満の民間被用者を強制加入とし、
農民や自営業者は任意加入である。
給付対象は加入者本人のみで家族は対象ではない。
当初は従業員20人以上の事業所にしか適用されなかったが、
段階的に対象が拡大され、2002年から全ての事業所に適用されている。
2011年の加入者数は約1,017万人、タイ国民全人口の約16%である。

タイ王国社会保険制度の財源は、労使折半で賃金の10%となっていて、
最大750バーツを双方5%ずつ納付する。
納付された資金は傷病、出産、障害及び死亡3%、児童手当及び老齢6%、失業1%を保険料として負担し、
政府が被用者の賃金の2.75%
(傷病、出産、障害及び死亡1.5%、児童手当及び老齢1%、失業0.25%)について追加拠出している。

また2011年のタイ大洪水を踏まえ、当時のインラック政権は
2012年及び2013年中は労使の保険料負担を引き下げる時限措置を取っていた。

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