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タイ 工場法と土地法

タイの工場法(1969年制定、1975年、1979年、1992年改正)労働者の安全の確保と
公害の防止であり、概ね50馬力以上の動力源の機械などを使用する工場はこの法律の
規制対象となります。
操業前に許可証(有効期間5 年)を取得する必要があります。

工場の新設の際には、ほとんどの場合、建築業者により代行されます。
工場内のレイアウト変更、工場拡張にも、許可申請が必要になります。

タイの土地法(1954年制定、1999年、2008年改正)
外国人もしくは株式会社で外国人が資本金の49%以上を有する場合または外国人株主が
半数を超える場合、原則として土地所有を禁止されています。
1999年改正により、外国人が少なくとも4,000万バーツ以上を外国から投資した場合
のみ、住居用として1ライ(およそ1,600平方M)以下の土地を所有できることとなりました。

国家に有益な事業、BOI が奨励するもの等が該当します。
2008年改正により、土地権利証・開発許可書取得のための手続が変更されています。

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