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タイの社会保険制度は2017年末時点で7種類

タイの社会保険制度には、健康保険4種(傷病、障害、出産、死亡)、
子女扶養、老齢年金、失業保険の7種類が導入されています。

タイの社会保険被保険者は、満15歳以上60歳以下の民間企業雇用者
でタイ国内にいる外国人も対象とされています。
一方、農民や自営業者は任意加入であり、給付対象は加入者本人
のみで家族は対象としていません。

タイの社会保険は2002年から全ての事業所に適用されています。
2013年の加入者数は約1,243万人、タイ国民全人口の約19%が
加入しています。
財源は、労使が折半で賃金の10%(傷病、出産、障害及び死亡3%、
児童手当及び老齢6%、失業1%)を保険料として負担し、
タイ政府が被用者の賃金の2.75%(傷病、出産、障害及び死亡1.5%、
児童手当及び老齢1%、失業0.25%について追加拠出しています。

老齢福祉に関しては2種類あり、公務員退職金年金(およそ200万人)
と、福利厚生の一環として実施されている公務員や軍人の年金制度が
あります。

また、タイでは農民・自営業者・無業者をカバーした公的年金制度
がないことから、60歳以上の高齢者全てを支給対象とする老齢福祉
手当(予算措置)が2009年4月から実施され、年齢に応じて
月額600~1,000バーツの給付が行われています。

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