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タイの中小企業税控除スキームに関して

タイ政府の金融口座登録スキームにより、
タイの中小企業30万件のうちおよそ半分の15万社が
所得税控除、税務調査回避などの恩典を受けられると
しています。
主に外食レストラン、消費材販売、消費者向け商品などを
販売している企業が対象となります。

タイ中小企業庁が過去の税金調査から税金特典・免除を
提供することにより、国内中小企業を正式税制に移行させるため、
今回の措置が導入されています。
年間売上高5億バーツ以下の登録された中小企業は、
過去の税務調査から免除されます。

登録資本金500万バーツ以下で、売上3000万バーツを超えない
中小企業は、2016年会計年度には税負担がありません。
2017年度の純利益が30万バーツを超えない企業は法人所得税が
無税となり、30万バーツを超える企業には10%の法人所得税が
課せられます。
2018年からは通常の税率支払いを再開するとしています。

2015年までは、30万バーツまでの純利益に対して法人税免除、
30万~300万バーツの純利益に対して15%の税率、
300万バーツ以上の純利益に対しては20%の税率と
なっていました。

2017年時点で法人登録されているタイ中小企業は60万社あり、
その中で40万社がアクティブに活動していると見られています。
このうち3000社が法人税を支払う必要があるとされ、
ほとんどの中小企業は年間3000万バーツ以下の売上であると
推定されています。

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