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タイにおけるキャピタルゲイン税に関して

タイにおけるキャピタルゲイン税は以下を除き、通常の所得として
課税されます。

1. タイ国証券取引所に上場されている株式をタイ国証券取引所で
売却した場合のキャピタルゲイン、投資信託の売却によるキャピタルゲイン
→ 無税

2. 償還価格を下回る価格で最初に売り出された手形および債務証書を除き、
無利息の社債、手形、債務証書の売却によるキャピタルゲイン→ 無税

3.ASEAN 加盟国の証券取引所に上場し、ASEAN Link を介して取引される
有価証券(公債、社債、手形を除く)の売却によるキャピタルゲイン→無税

キャピタルロスは、キャピタルゲインと相殺することはできません。
会社やその他法人が発行した公社債、手形、債務証書の売却による
キャピタルゲインは一律15%の税率で源泉分離課税する方法を選択できます。

配当税に関しては源泉で―10%となります。

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