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タイで会社設立の際に51%と49%の予防線を張る方法

定款手続き 議事録の中に 優先株式の発行し、優先株式を抑える方法
会社設立時に決めておき、優先株式を発行すると良い。

配当や議決権も同じく。
(※ただし裁判のときにノミニーではないかとみなされるケースがある可能性)

1株1議決権→1人 1議席  株主あれば良い頭数で  経営権をキープ

付属定款  登記

パートナーシップ法人は、無限責任者と有限責任者とがおり、無限責任者の
ほうが強い権限を持っているのですが、外国人は有限責任者にはなれても、
無限責任者になることはできません。

株式会社がベストだと思います。
この場合、2つの方法があります。
1つは、そのパートナーシップを閉めて、最初から新会社を設立することです。

もう1つは、現在のパートナーシップを株式会社に変更することです。
パートナーシップ法人を株式会社に変更すること自体は、それほどややこしくなく、
新会社を設立するよりも楽なのですが、先に述べたように、資本金を200万バーツに
する必要がありますから、
株式会社への変更手続き、増資手続き、新役員加入手続きと最低でも3つの作業を
しなくてはなりません。

また、これを機に社名も変えたいという場合、社名を変える手続きが加わることに
なります。
パートナーシップから株式会社への変更は、同じ社名であるということが前提で
可能なことですから、株式会社への変更と同時に社名を変更することはできません。

順序としては、増資、社名変更が先でも、株式会社への変更が先でも、どちらでも
いいのですが、1回の作業で完了させることはできませんので、最終的には新会社を
設立するほうが楽かもしれません。

資本金については、タイは日本ほど厳格ではなく、日本だと、代表取締役になる
予定の人の個人口座に各出資者が振り込んで、その通帳を提示しないといけませんが、
タイの場合、各出資者が振り込んだという証拠は必要なく、誰それからいくらの
金銭を受け取った、という自作の領収書だけで設立することができます。
(各株主が25%以下のケース)

要は、決算締めのときに本来あるべき金銭が残っているかどうかのみが問題で、
最終的に経理上のつじつまが合っていれば、問題ありません。

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